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質屋の裏側
質屋営業について
質屋営業とは、物品(有価証券も含む)を担保と取り、流質期限(基本3ヶ月)まで預かります。そしてその担保に見合う金銭を貸し付ける営業を質屋営業と言います。許可を受けないと営業することはできません。質屋の金利は年利109.5%で一日あたり0,3%です。貸金業の場合、金利は年利29.2%、一日あたり0.08%で質屋のほうが高いです。これは担保にいれた品物の鑑定料や、保管料を加味して高い金利が認められています。
質屋営業法について
質屋営業法はいつ制定されたのでしょうか?それは1950年、昭和25年に質屋の営業にあたって規則を定めました。質屋を営業するには、この質屋営業法の規制を受けるだけではなく、また古物営業法や出資法、そして預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律の規制も受けなければなりません。ですので営業には一定の知識とそして許可が必要です。営業許可は、都道府県公安委員会(所轄の警察署)で手続きを行います。
質屋組合連合会
質屋の営業は警察の許可なしでは行うことはできません。許可がきちんと下りているところですと、安心して品物を預けたりお金を借りたりすることができます。またより安全なのは全国質屋組合連合会に加盟している質屋を利用することです。質屋組合は、地域や地区ごとに組織をもっています。それで法律で定められた基準以上の耐震、耐火、防犯構造の倉庫で品物を預かってくれます。
